国会司法委員会、家族保護法案から夫の複婚に関する規定を削除:婚資金への課税も見送りに
2008年09月09日付 Jam-e Jam 紙

【社会部】第一夫人の許可なくとも、財力があり裁判所の許可さえ得られれば、男性は二人目の妻をもつことができるとした家族保護法案第23条、及び〔離婚時に妻が得られる〕巨額な婚資金に対する課税を規定した同第25条が、それぞれ家族保護法案から削除されることが、国会の司法委員会で決まった。

 法律問題の専門家や様々な女性団体から批判を受けていたこれらの条項は、さらなる検討を施すことを目的に、先週国会の議題から外され、司法委員会に差し戻されていた。

 昨日国会司法委員会のスポークスマンを務めるアミーン・ホセイン・ラヒーミー議員は、同委員会の審議の結果、家族保護法案第23条及び第25条が同法案から削除されたことを発表した。

 同議員はISNAとのインタビューの中で、「家族保護法案を議論する中で、我が国のウラマー〔イスラーム法学者〕や敬虔なイスラーム教徒、そして婦人たちの間に存在する懸念を考慮して、国会議長は同法案を一層の慎重を期して検討するよう、司法委員会に命じた」と語り、その上で「委員会は本日、専門家や評論家らを交えた会議を開き、議論や意見交換を行った。その結果、第23条及び第25条の削除を決議した。つまり、委員会の見直しによって、第23条と第25条は法案から削除された」と述べた。

 マラーイェル選出のラヒーミー議員はさらに、「〔革命前の〕1353年〔1974年〕に可決された家族保護法を廃止することに対して懸念が生じていることに鑑み、司法委員会は現在審議中の新家族保護法案第53条についても、同条第4項を削除するという形で見直しを行った」と述べ、次のように解説した。「新家族保護法案第53条によれば、同法施行日以降、1353年に可決された家族保護法をはじめとする〔旧関連〕諸法は廃止されることになっている。これに関し、委員会は1353年家族保護法のうち、現在の新法案と矛盾する部分だけを廃止〔するという形で、新家族保護法案第53条を改正〕した」。

 ラヒーミー議員はこのように述べた上で、さらに次のように説明した。「こうして、これ〔=新家族保護法案〕と矛盾しない条項、例えば〔夫の〕複婚に関して〔最初の〕妻の同意を条件とする旨定めた旧家族保護法第16条については、以前のまま効力を保つことになった。現在の新法案と矛盾する諸法については廃止されるが、矛盾しないものに関しては効力を持ち続けることになる。委員会はこのような観点から、第53条の改正を行った」。

 同議員によると、新家族保護法案の第53条は〔司法権ではなく〕政府が付け加えたものであり、1353年の家族保護法の実効性を明確に否定するものであったという。しかし第53条第4項の削除によって、この問題は解決されたとされる。「それゆえ、司法委員会によって行われた今回の改正がもし国会によって可決されれば、妻の側が婚姻生活を放棄したり、数年間の禁固刑を受けたりしない限り、〔最初の〕妻の同意なくして誰も複婚できなくなる」。

 司法委員会のスポークスマンを務めるラヒーミー議員は、さらに次のように述べる。「このように、委員会による修正の結果、政府も複婚に対して考えていた制限が課されることになった。つまり、財産があって公正を誓いさえすれば、複婚しても構わないというような第23条が引き起こしてきた推論は、もはや成り立たなくなったのである。実際、委員会が志していたのは、家族の問題に関しては家族の基盤を強化するような法律を作らねばならないという考え方だった」。

 その上で同議員は「家族保護法案第34条は、家族の基盤を弱めるものであるように思われた。この条項を考えた人たちが目的としていたのは、このようなことではなく、複婚に条件を課そうとすることだったが、それにもかかわらず、結果的にそれとは別の推論を可能とするような法案になってしまった。今回の削除によって、このような懸念は社会から解消されるはずだ」と指摘した。

 同議員はその上で、現在、家族保護法案のすべての条項は、家族の強化に資するものとなっていると太鼓判を押した。

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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:14698 )