徴兵庁長官「警察署、兵役忌避者を逮捕する義務生じる」:兵役法の改正により
2013年05月19日付 Jam-e Jam 紙


【ジャーメジャム・オンライン:メフル通信】徴兵庁長官は、「兵役任務に出頭しない者、兵役逃れを行う者は、徴兵庁からの通告ののち逮捕される」と述べた。

同長官のハミード・サドル・ッサーダート司令官は、以下のように発言した。

兵役の義務を負いながらその任に就かない者たちに対しては、[兵役法]58条に基づき、徴兵庁は法的な対応を取ることができる。我々は兵役任務に出頭しない者、また、兵役逃れを発見した場合、法律に従って、必要な追跡を行うものである。

新たな法律では、兵役任務に出頭しない者の居所が通報されれば、警察署はその者を逮捕するための行動を起こす義務がある。もっとも逮捕に先立って、警察署から赤い警告書が、兵役忌避者に対して送付されることになっている。

同徴兵庁長官によれば、兵役任務に出頭しない最初の期間が3か月であれば、3か月の兵役延長がなされるのみである。出頭しない期間が3か月以上に及ぶ場合、兵役延長は6か月となり、さらに、出頭しない期間が1年以上に及ぶ場合には、6か月の兵役延長に加え、兵役逃れとみなされ、司法管轄部署への訴追がなされる。

同長官は、兵役忌避の問題について発言したのち、こう付け加えた。

兵役忌避者は、[大学での]学業や、出国の許可が得られないほか、ローンの借入、また、父母や祖父母の擁護を理由とした兵役免除が認められなくなる。


Tweet
シェア


関連記事(「「男」になるとき:88年にわたるイラン兵役の歴史を振り返る」)
原文をPDFファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:8400001 )
( 記事ID:30073 )