公益監督庁職員のスカーフ着用へ、容認決定
2013年08月24日付 Hurriyet 紙


公益監督庁は、スカーフを着用して勤務したとして警告を受けた公務員の訴えを認め、公務員がスカーフを着用して勤務することを可能にする趣旨の提言をまとめた。

同庁は、スカーフの禁止が人権や平等の原則、宗教と信条の自由、職業と言論の自由、正義感、法と公正、健全な運営の原則に反し、また憲法や国際的な協定にも反していると述べ、スカーフ禁止を撤廃し人々が自由に公共機関で働くことを可能にするため、公共機関職員等の服装に関する規則の中の「職場では常にスカーフを身につけないこと」という文言を条文から削除することについて、首相府に提言することを決定した。

訴え出たスカーフをつけた女性職員は、勤務時間中の服装規則に則した行動をとっていないとして、勤務していた機関から文書で警告された。このため女性は、スカーフをつけて勤務することは憲法上の権利であるとして、「運営側のとった行動が誤りであることを明らかにし、運営側がこの件について知識を持ち、違法な決まりを放棄できるようにすること」を望んで、公益監督庁に訴えた。

訴えを精査したメフメト・エルカトムシュ公益監督官は報告書をまとめ、ニハト・オメルオール主席公益監督官に提出した。エルカトムシュ氏がまとめた結論は、主席公益監督官の承認を経て関連部署に送られる。

■結論より

結論によると、訴えられた警告文書は、閣議によって決定され1982年10月25日付けで布告・施行された公共機関職員等の服装に関する規則第5条に基づいたものであるという。規則のこの条文では、女性公務員の服装がどのようにあるべきかが詳細に示され、女性公務員は職場では常にスカーフを身につけてはならないとされていた。

結論によれば、公務員が法律や条例、規則が規定する服装条件に則していなければならないことは公務員法に明記されており、どのような場合に公務員が懲戒処分を受けることになるかについても、この法律で挙げられているという。

(後略)



本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。

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( 翻訳者:永山明子 )
( 記事ID:31263 )