「婚資金なんて儀礼上のもの」は禁句!—家族の土台をゆるがす重い婚資金(3)
2015年06月24日付 Jam-e Jam 紙

「要求があり次第支払わなければならない」婚資金と「資力のある時に支払われる」婚資金の違い

 婚約時に、男女は婚資金の支払い方法を決めることができ、それには「要求があり次第支払わなければならない」タイプと、「資力のある時に支払われる」タイプの2つがある。前者の婚資金では、妻はいつでも婚資金を請求することができ、夫はそれを全額支払わねばならない。しかし後者のタイプでは、夫に金銭的な余裕がある場合に、妻は婚資金を請求することができ、婚資金請求の訴えがある場合は、夫の資産に基づいて、その資産が差し押さえられ、妻のものとなる。

 この場合、夫は金銭の不足を理由に刑務所に収監されることはない。しかし「要求があり次第支払わねばならない」婚資金の場合、「金銭上の有罪判決の執行方法に関する法律」の第2条で、もし夫が破産状態にないのであれば、夫は婚資金を支払うまで収監されてしまうのである。

婚資金の未払いで服役する人々

 すでに指摘したように、「要求があり次第支払わねばならない」婚資金が支払われなかった場合、妻は夫の逮捕を要請できる。このことが、婚資金の未払いで服役する人の数を押し上げているのである。

 最新の国勢調査によると、金銭上の理由で刑務所に送られた収監者たち(服役囚および被告人)7983名中、6241人は故意によるものではない金銭上の不法行為(婚資金や〔夫が妻に支払わねばならない〕扶養費の未払い、不渡り手形の発行)の罪に問われた者たちであるとされている。婚資金の未払いによる服役囚・受刑者たちが増加傾向にあることを考えるならば、関係機関はこの問題をもっと深刻に捉えるべきであるように思われる。

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 「家族保護法」の施行に合わせて、婚資金の未払いが原因で刑務所に収監される人々に関する規定が変更された。それによると、「自由の春」金貨110枚〔以上の婚資金の未払い〕が、男性が収監される際の基準となったのである。この法律の施行は、婚資金の未払いによる服役囚の減少に、効果的な役割を果たしている。

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( 翻訳者:AE )
( 記事ID:38035 )