政治犯罪法案の総則、国会で可決(3)
2016年01月20日付 Mardomsalari 紙

第4条:政治犯罪の捜査方法や陪審に関する規則は、一般・革命裁判所による刑事裁判に関する規則に準ずる。

第5条:容疑が政治犯罪であるかどうかを判断するのは、それに関する調査書類が提出された検察ないし裁判所が行う。被告人は検察における審理のあらゆる段階において、また裁判所での裁判の第一回公判終了までに、自らの容疑が政治犯罪であるということに対して異議を申し立てることができる。審理を行っている責任者が、司法命令の中で、この件について意見を述べる。この司法命令の発出方法およびそれへの抗議は、一般・革命裁判所刑事裁判規則に準ずるものとする。

第6条:政治犯罪の被告人および受刑者に対しては、以下の措置が講じられる。

A:拘留および禁錮期間中、一般の犯罪者とは留置場を別々にする。

B:拘留および禁錮期間中、囚人服の着用を禁ずる。

P:再犯監視規則は実施しない。

T:政治犯罪人は他国に引き渡されない。

TH:独房での拘留・禁錮を禁ずる。司法当局が共謀の恐れを認めたり、捜査を全うするために必要だと認めた場合は、その限りではない。ただし、いずれの場合でも、独房期間は15日を越えてはならない。

J:禁錮中、一親等との面会および文通の権利については、これを認める。

H:禁錮中、書籍や逐次刊行物、ラジオ、テレビにアクセスする権利については、これを認める。

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( 翻訳者:ASK )
( 記事ID:39802 )