俗語をめぐる裁判の最新展開
2018年04月28日付 Hurriyet 紙


アンカラ管区行政裁判所の第12法廷は、「oynak」や「kötü yola düşmek」、「yollu」といった単語の俗語の意味をトルコ言語協会(TDK)発行の辞書から削除することに関する行政裁判所の判決を執行停止とした。

アンカラのTDKに申立てを行った人物が、
俗語の意味も掲載している「müsait」、「esnaf」、「teslim etmek」、「serbest」、「oynak」、「kötü yola düşmek」、「taze」、「yollu」、「boyalı」といった単語がジェンダー差別に基づく侮蔑的且つ屈辱的な表現であるという根拠により、俗語の意味を辞書から削除することを求めた。この申立てが却下されたことにより、アンカラ第6行政裁判所で裁判が開廷された。裁判所は、問題となった単語の俗語の意味を辞書から削除するよう判決を下した。

俗語という観点から使用すべきではない言葉や熟語であり、社会のあらゆる階層で理解されているわけではなく、ある種特有の言葉や熟語であるという表現がなされた判決では、争点となっている単語の俗語の意味がトルコ語の正確且つ美しい使用における主導的役割を担うTDKの辞書やインターネット上に記載されていることは違法にあたると述べられた。

この判決が控訴されたことにより、判決資料はアンカラ管区行政裁判所第12法廷で審議されることになった。控訴審は、アンカラ第6行政裁判所の判決を執行停止とした。控訴審の判決では、辞書というものが(当該)言語のすべてのあるいは特定の時代における語彙を、スペル、品詞、発音、基本的及び派生的な語義、使用の特性といった観点から収録し、解説し、文学作品から選ばれた文によって用例を示し、借用語がどの言語から導入されたかを明示する参照元であることが述べられた。

当該言語の語彙の品詞やスペル、発音、使用形式、借用語があればどの言語から導入されたか、屈折語尾や動詞での使用特性といった情報が、辞書では特定の順序で掲載されているということに言及した今回の判決では、この掲載仕様が辞書の作成原則によって形作られてきたものであることが述べられた。判決では、辞書において単語の意味を説明する際に通常はその単語の最も一般的な意味が優先して記載されること、その後に比喩的な意味、さらにその後に俗語や嘲笑的、侮蔑的その他類似的意味が記載され、あればその単語を使用した熟語や慣用表現の用例とともに順に並んでいることが述べられた。

TDKが発行したトルコ語辞書において掲載されており、裁判の争点となった単語の意味が掲載されている箇所では、口語として広く使用されている意味や単語の本来の、および比喩的な意味による俗語としての使用を考慮しながら意味記述がなされていることに言及した今回の判決では、意味記述の際には、TDKの意図よりも、単語に人々が負わせた意味が考慮されたことが理解されると述べられた。これらの表現が辞書に掲載されることで、女性蔑視あるいは女性への暴力を認める根拠を作成するような意図は認められないことが強く主張された今回の判決では、さらに「辞書には単語の社会生活における概念の良し悪しや正否に関わりなく、その単語の意味やあれば俗語や嘲笑的、侮蔑的その他類似する意味も記載されており、こうした文脈の中で俗語や嘲笑的、侮蔑的その他類似する意味を有する単語が辞書に記載されることではなく、それらが使用されることが違法であることは明白である」と述べられた。

人権を尊重する法治国家において、ジェンダーに基づく差別、あるいはこうした差別を助長するような特性を有する適用は容認できることではないと強く述べられた今回の判決では、国民が日々の生活の中で使用する言葉や、これらに口語によって付加された意味が、女性または男性に対する蔑視や排他、あるいはジェンダーに基づく差別の原因とは認められないと述べられた。

差別や排他行為は言語における単語ではなく、個人の思考構造に基づく行為を根源としていると述べた判決文において、さもなければトルコ刑法第125条で規定される侮辱罪に該当するすべての単語がトルコ語から削除される結果を生むことになるが、これは実際上も、法律上も不可能であると述べられた。

判決では以下のような見解が示された。

「いかなる言語もそうであるように、トルコ語においても日常生活の中にあるネガティブな状況を表現するため、裁判で争点となった単語と類似する単語が存在しており、これらの単語の存在が差別や排他行為の原因としては認められないこと、一方で被告の協会側によってインターネットや印刷された辞書においてこれらの単語が記載されることで、こうした単語がより慎重に使用されることを促し、これらの言葉が使用される場所や意図によってそれば犯罪要素となりうることも一般に広く知らしめていること、さらにはこれが女性に対する差別抑止の役目を果たしていることが理解されるため、本件は違法ではないと判断された。」

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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:44718 )