憲法裁判所、離婚後の無期限扶養費無効判決、有期化へ

2026年06月04日付 Medyescope 紙
憲法裁判所は、離婚後に貧困に陥った配偶者への扶養費の無期限支払いを規定するトルコ民法第175条の「無期限」という文言を多数決により無効とした。トルコ大国民議会には、この決定を実施するための法整備に9ヶ月の期間が与えられた。

憲法裁判所は、アンタルヤ第12家庭裁判所からの申し立てを受け、トルコ民法第175条「貧困者扶養費」第1項の「無期限」という文言について、総会で審議した。憲法裁判所は多数決で当該条項を無効とし、判決理由については後日公表すると発表した。
無効判決は、理由を付した判決文が官報に掲載されてから9か月後に発効する。この期間中に、トルコ大国民議会は新たな法的規制を制定すると見込まれている。

■憲法裁判所は2012年に同じ申請を却下していた。

憲法裁判所がこの問題に取り組むのは今回が初めてではない。2012年、同裁判所はケステル民事第一審裁判所からの憲法第2条、第10条、第40条違反を主張する訴えを却下した。その判決理由の中で、「離婚によって貧困に陥った配偶者を保護するために、期限を定めずに扶養料を支給することは、社会法治国家の原則である」と強調された。
今回、アンタルヤ第12家庭裁判所は、審理していた離婚訴訟において、同じ条項が違憲であるとの判断に至り憲法裁判所に申し立てをし、憲法裁判所は以前の立場とは異なる判決を下した。

■現行法では、扶養費はどのように定義されているのか?

トルコ民法第175条には、以下の規定が含まれていた。
「離婚によって一方の当事者が貧困に陥った場合、かつ、その当事者に過失がない限り、他方の当事者の経済力に応じて、無期限に扶養費を請求することができる。扶養費支払義務者の過失は考慮されない。」
憲法裁判所が無効とした文言は、この段落にある「無期限に」という部分だ。
トルコには、扶養費の種類がいくつかある。離婚手続き中に経済的に弱い立場にある当事者と子供を保護することを目的とした仮扶養料は、訴訟が終結すると支給が終了する。子供が成人するまで親権を持つ親に支払われる養育費は、別のカテゴリーに分類される。子供が成人後も教育を継続する場合、援助のための養育費が検討されることがある。

■無期限の扶養費は、あらゆる状況下で継続されるわけではなかった

世間で最も議論を呼んだ扶養費の種類は、貧困扶養費であった。この種の扶養費が認められるためには、それを請求する配偶者が離婚によって貧困に陥ることが見込まれ、相手配偶者よりも過失が少ないと判断され、かつ相手配偶者に支払い能力があることが必要であった。法律には期間の制限は明記されていなかったが、これは扶養費が無条件かつ終身にわたって支払われることを意味するものではなかった。
扶養費の受給者が再婚した場合、扶養費の支払いは自動的に終了した。これに加え、裁判所の命令により、結婚しているかのような生活、貧困状態の解消、安定した収入の確立、不誠実な生活を送っていたという申し立ての立証、または扶養費支払者の支払能力の喪失といった場合、扶養費の支払いが終了される可能性があった。

■ギュルレキ法務大臣はこの決定についてコメントした

アキン・ギュルレキ法務大臣は、判決後、自身のソーシャルメディアアカウントで以下の声明を発表した。
「離婚後の手続きにおいて、当事者の権利を保護しつつ、社会の調和や家族制度の尊厳を損なわない、バランスの取れた公正なモデルを確立することは、我々の最優先事項の一つでした。」
ギュルレキ氏は、憲法裁判所の無効判決は「正義と公平の名において極めて価値があります」と述べ、新たな法規制案をトルコ大国民議会に提出すると発表した。ギュルレキ大臣は以前、離婚訴訟の長期化について、「離婚訴訟は10年もかかり、その間、扶養料を支払う側は新たな生活を築くことができません。我々はこの問題を解決します。」と述べていた。


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翻訳者:山口紗季
記事ID:62248