家族保護法案について司法権が会見:一時婚についても届け出の義務化を提案
2007年09月19日付 Jam-e Jam 紙

 昨日の朝、第2家庭司法局の局長と次長は記者会見で、家族保護法案がどのような状況や方法で作成され、また同法案にはどのような長所や短所があるのかについて、説明を行った。その中で両者は、家族と女性の権利保護における同法案の先駆的意義を強調すると同時に、同法案が国会において、落ち着いた雰囲気の中で専門的な観点から検討されるよう要請した。

 本紙記者の報告によると、エブテダー・サーデギー家庭司法局局長は以下のように付け加えた。「もちろん、この法案をめぐる欠点として、次のような問題が指摘されよう。すなわち、夫婦が扶養費の支払い方法などをめぐって合意した際、このような合意の実行を保証するものが法案には考慮されていない、といった問題だ。議員の方々にあっては、このような問題に注意を払っていただきたいと考えている」。

 サーデギー氏はさらに、「この法案においては、養育に関連した罰則の厳罰化が図られており、50万トマーン~100万トマーン(約6万5千円~13万円)の罰金が検討されている」とも述べた。

あらゆる形態の結婚に対して登録の義務化を提案

 この記者会見の中で、メヒーンドフト・ダーヴーディー第2家庭司法局次長も、この法案について次のように述べている。「この法案の原案では、普通婚であれ、夫による前妻との再婚であれ、さらには一時婚であれ、あらゆる形態の結婚を届け出るよう規定する文言が盛り込まれていた。しかし政府から送られてきたこの法案では、女性が妊娠した場合にのみ一時婚の届け出が義務化され、届け出がなかった場合には違反者は法律に従って処罰されるという記述となった」。

 同氏はさらに、次のように続ける。「国会でこの法案が最終的に可決される際、一時婚までも含めた全ての形態の結婚について、届け出が義務化されることが適当である。なぜならば現在の状況では、一時婚の期間が終了し、その後になってから女性の妊娠が判明するといったような場合、〔誰が子供の養育を負うべき父親なのかという〕責任の所在が明確ではないからだ。このような問題も、排除されるべき欠陥として〔現在の法案の中に〕残されている。あらゆる形態の結婚の届け出が義務化されるべきである」。

 続けて、記者から家族保護法案の第23条をめぐる問題が提起された。家庭司法局局長はそれに対し、「この条項によれば、いかなる複婚も裁判所の承認が必要であり、裁判所も男性から複婚の理由を聴取した上で、男性の財務能力が証明され、〔複数の妻に対する〕公正な扱いが可能であることが判明した場合にのみ、結婚を許可することになっている。それゆえ、男性が勝手に複婚できるわけではない」と述べた。

 ダーヴーディー次長も、これについて以下のように述べている。「男性が二番目の妻を娶る際に第一夫人の同意を得るならば、複婚に問題が発生することはない。問題なのは、女性が男性の複婚に同意しなかった場合であるが、この場合いずれにしても自身の結婚を裁判所に届け出ねばならず、その場合裁判所はこの男性が別の女性と結婚することを必要としていることを証明しなければならない〔ので、男性が勝手に複婚することはできない〕」。

 サーデギー局長も、「この問題、つまり男性による複婚をめぐる議論は昔からあるのであり、法律はさまざまな条件やハードルを取り入れるなど、この問題を重視してきた」と指摘する。

 第2家庭司法局次長も、次のように言葉を継ぐ。「この法案に記載された条件の一つとして、複婚するためには男性は自らの財務能力を裁判所に対して証明しなければならないというものがある。それゆえ同法案の補足にも、次のように記述されているのだ。すなわち、男性が複婚をする際、彼はまず第一夫人に払うべき婚資金をすべて完全に支払い終える必要があり、その上で裁判所に対してその他の条件〔=二人以上の夫人に対してきちんと養育費を払うことができるかなど〕を証明して初めて、裁判所の許可を得て〔合法的に〕第二夫人を娶ることができる、というものだ」。

 第2家庭司法局の局長と次長の二人は、国会議員及びマスコミに対し、この法案を政争の具とすることなく、極端な考え方を避け、ただ専門的な観点に基づいて同法案の検討を行い、プラス点の強化とマイナス点の修正に向けて努力するよう、呼びかけた。

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( 翻訳者:尾曲李香 )
( 記事ID:11983 )